日本食品安全検証機構とは

HACCP義務化に向けて

食品衛生法が昨年訂正されHACCPの導入が食品を取り扱う業者の義務となったというお話の中で、「HACCP導入型基準」と「従来型基準」のどちらかを選択できるとのことですが、どちらかを選ぶということについてもう少し詳しくご説明ください。
 

平成26年の法改正では、HACCP導入型基準と従来型基準の選択制が導入されました。また、と畜場法や食鳥処理法においてもHACCP導入基準の選択制が導入されています。HACCP義務化は将来行われる予定です。

それを視野に入れると、これまでのやり方(従来型基準)でやっていると義務化されたときに間に合わないことになります。

そうならないためにもなるべく早くHACCPを導入していく必要があります。

現在従来型基準を採用している施設でHACCP導入型基準を選択する場合には、HACCPが完全に導入されるまでは、従来型基準で衛生管理を行っていることになりますが、HACCPが義務化された時点ではHACCP導入型基準に準拠しているということになります。

管理No.10@

HACCPを導入しなかった場合、ペナルティ(法的な処罰)などあるのでしょうか?
 

現在の法律ではHACCPを導入していなくても処罰はありません。義務化されるとHACCPを導入していないと処罰の対象となります。

管理No.14A

山本先生のご講演の中で、SQFの承認を受けていればHACCP導入型基準に該当するという認識でよろしいでしょうか? それは、原則的として国際認定機関からHACCP認証をとりなさい、という意味でしょうか?
 

国際認定機関にはSQFI(SQF)の他にもISO(ISO22000)などいくつかの機関がありますが、それらの規格のほとんどはHACCPをベースとしています。

従って、これらの国際認証機関の認証を取得しているということは、HACCP導入型基準の要求事項を満たしている可能性が十分にあると思われることから、導入型基準に適合するものと考えられるということで、国際認証機関の認証を受けていればフリーパスになるということではありません。HACCP導入型基準では国の食肉衛生検査員(一般食品は、保健所の食品衛生監視員)が監査(検証)した上で適・不適を判定します。

HACCP導入型基準に適合するためにSQFやISO22000などの認証を取得する必要はありません。

管理No.16A

流通業界はGFSIという組織を構成し、SQAやFSSCを認証基準として認めていると思います。HACCPはこの流れにどう関わっていくと予想されるのか将来展望を教えて下さい。
 

GFSIを始めとして流通業界でのHACCP国際化の流れはますます活発になることが予測されます。が、GFSIは認証規格を作らないし、持っていません。
SQFや、FSSC22000などの規格を承認しています。
承認を受けるには、ガイダンスドキュメントに規格への要求事項が示されています。
しかし、中心となるHACCPはコーデックス(国際食品規格委員会)、及び食品微生物基準全米諮問委員会(NACMCF)が基礎とされ、変わるものではありません。

義務化を見据えた「HACCP導入型基準」もコーデックスベースですので、国際化へ向けた基準を示すものとして大いに活用できる機会が増えるのではないでしょうか。

管理No.2E  

処理場HACCP(厚労省)と農場HACCP(農水省)の連携はとられているのでしょうか。今後横のつながりが必要を思いますが。
 

HACCP連絡協議会を国及び地方自治体レベルで結成し、農水省と厚労省とが連携していく仕組みが作られています。

管理No.8 

近い将来に鶏肉(生鮮食品)の出荷基準が設定されるというような動きはありますか?
また、その際の基準はどのようなものになると考えられますか?
 

現在のところ出荷基準を検討しようという動きは確認していません。
なお、HACCPの義務化後は受入れ側(出荷先)が原材料管理の要求事項を満たすべく、おそらく欧米の基準を参考に、受け入れ基準を設定するものと思われます。

この基準の妥当性については食肉検査員(一般食品は食品衛生監視員)が判断することになると考えられます。

管理No.9@ 

チャレンジ事業について
現在、7原則12手順とは何かを勉強している段階です。この7原則12手順についてチャレンジ事業者として誰が評価するのでしょうか?
 

HACCPが正しく(加工施設に)導入され運用されているかどうかを判定する審査員は、当然ながら「と畜場」、「食鳥処理場」等を監視・指導する国の食肉衛生検査員となります。 (一般食品については、保健所の食品衛生監視員が行います)

管理No.16@ 

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