日本食品安全検証機構とは

入会のご案内

会員には個人会員、企業・団体会員があります。会員登録申請→理事会承認→会費納付を経て会員登録・会員証を発行します。会員は本NPO法人が発信するHACCP関連の科学・技術情報、法規制や資格試験に関する情報、問題となった事例とその解決法など実践的な情報の提供をご利用いただけるほか、本法人による出版物、セミナーなどの料金割引などの特典を受けることができます。

入会をご希望される方は会員規約をお読みいただき、同意の上、指定のPDFまたはWORD文書をダウンロードしてください。申請用紙はFAXまたはメールにて受け付けております。

※申請用紙はFAX用またはメール送信用のどちらかをお選びください。

■受付窓口
NPO法人日本食品安全検証機構
東京都文京区関口一丁目7-5-304 TEL/FAX:03(5261)8701
MAIL:jimukyoku@haccp-jvo.com

会員について

会員種別は以下の一覧とする。

1.正会員

2.準会員

 1)認定企業会員 

 2)認定審査員(正・副)

 3)認定HACCPチーム委員

 4)支援会員

 5)特別企業会員(創設メンバー)

会員種別と年会費

会員 年会費 定義
正会員
8,000円 本機構の理事役員
準会員
認定企業会員(団体) 1口 100,000円(1口以上) 本機構の目的に賛同し、本機構の事業に積極的に参加意思のある企業(団体)
認定審査員(正・副) ※JVO報酬規程に準拠する
(審査員の資格要件を参照)
本機構の目的に賛同し、審査業務に従事する有資格者の称号を受け、審査業務に従事することができる。
認定HACCPチーム委員 30,000円 当該組織内において、国が定めるHACCPシステムの構築・運用に向けて当該組織全体を牽引する役割を担う特別職と位置づける。
支援会員 1口 10,000円(1口以上) 寄付金のご支援いに賛同した個人。
特別企業会員         - 遡ること20年(1995年)、畜産物の食品としての安全性が要求される国際動向を視野に入れて、それを実践・実行するために想いを1つにして終結した創設企業とする。

■振込口座番号
特定非営利活動法人日本食品安全検証機構
三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店 1220757

NPO法人日本食品安全検証機構 会員規約

第1章 総則

第1条(名称及び事務局の所在地)
本会はNPO法人日本食品安全検証機構(以下「本機構」という)と称し、事務局は東京都文京区関口一丁目7-5-304に置く。

第2条(目的)
国際的に高く評価されているHACCPシステムを調査、研究し、生産から消費段階に至るまでの製造および流通の各段階における食品管理の手法(システム)を確立し、これを食品生産企業に普及することにより、食品に起因する危害を未然に防止し、消費者の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

第3条(会員規約の適用)
本機構は、本機構の定款に定めるところに基づき、この会員規約(以下「本規約」という)を定め、本機構とNPO法人日本食品安全検証機構の会員(以下「会員」という)との関係に適用する。

第4条(会員規約の変更)
本機構は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更する。

第2章 会員

第5条(会員)
本機構の趣旨に賛同し、本規約を承認し、本規約で定める入会手続きを完了したものを会員とする。

第6条(会員の種類)
会員の種類は、以下の2種である。

1.正会員:本機構の理事役員

2.準会員
準会員の種類は、以下の5種である。

1)認定企業会員:本機構の目的に賛同し、本機構の事業に積極的に参加意思のある企業(団体)

2)認定審査員(正・副):本機構の目的に賛同し、審査業務に従事する有資格者の称号を受け、審査業務に従事するlことができる。

3)認定HACCPチーム委員:当該組織内において、国が定めるHACCPシステムの構築・運用に向けて当該組織全体を牽引する役割を担う特別職と位置づける。

4)支援会員:本機構の目的に賛同し、寄付金のご支援を頂いた個人。

5)特別企業会員:遡ること20年(1995年)、畜産物の食品としての安全性が要求される国際動向を視野に入れて、それを実践・実行するために想いを1つにして終結した創設企業とする。

第7条(会員の権利)
1.正会員は、本機構の事業に参画することができる。
2.正会員は、総会への参加権及び表決権を有する。

第3章 入会

第8条(入会申込)
入会の申込みは、本機構が別に定める入会金および年会費を払い込み、入会申込書に必要事項を記入し、本機構に提出する。

第9条(入会の承認)
1.入会の承認は、理事会での審議を経た上で理事長が行う。
2.入会を承認した場合、理事長は、速やかに、書面をもって本人にその旨を通知する。

第10条(入会の不承認)
1.理事長は、理事会の審議を経た上で、入会を不承認とすることができる。
2.入会を不承認とした場合、理事長は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

第11条(入会申込記載事項の変更)
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面によりその旨を本機構に通知しなければならない。

第4章 会員資格の喪失

第12条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に該当するにいたったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 継続して2年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

第5章 会費

第13条(年会費)
1.会員は、本機構が別に定める方法で年会費を振り込まなければならない。
2.既納の年会費は、理由を問わず返還しない。

第6章 損害賠償

第14条(損害賠償)
1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって本機構が損害を受けた場合、当該会員は、本機構が受けた損害を本機構に賠償しなければならない。
2.前項の規定は、会員資格が喪失されても継続される。

第7章 その他

第15条(規定の追加)
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の承認を経て、順次定めることとする。

附則
1.本規約施行日
本規約は2005年2月2日より施行する。

2.会員証
(1)団体・企業
1. 所定の入会手続きを経て準会員となった企業会員には、要望に従って登録番号を付した会員章(プレート)を1プレート発給する。
2. 1プレート以上の会員章を希望する場合は、プレート分について、代価を支払わなければならない。代価は1プレート5万円とする。
3. 企業会員の資格を喪失した場合、会員章(プレート)に付された登録番号は、管理外登録番号として登録を抹消できる。

(2)個人
 入会手続き完了後、要望に従って会員証(資格証)を発行する。

NPO法人日本食品安全検証機構
東京都文京区関口一丁目7-5-304
TEL/FAX:03(5261)8701

■振込口座番号
特定非営利活動法人日本食品安全検証機構
三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店 1220757

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