HACCPとは
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HACCPシステムについて

HACCP方式というのはこんな方法です。

宇宙食から始まったHACCPは、安全な食品を作るのに大変優れた方法であるということが認められ、国際標準としてさらに進んだものにしようということで、FAO/WHO合同国際食品規格委員会(CODX)が検討を重ね、各国政府にHACCPを推奨しました。

少し専門的になりますが、HACCPは12手順(7原則)からなっています。

手順1から3では、まず、HACCPに取組むチームを作ります。次にHACCPで取扱うのはどの製品であるかをはっきりさせる、そして、それをだれがどのようにして食するのか、乳幼児か、小児か、高齢者か、病人か、火を加えて料理するのかといったことを明確にする。これによって、求められる衛生管理の厳密さが変わってくることがあります。

手順4、5では、どのような工程で製造(飼育)するのか、施設や製造場所、鶏・豚・牛の飼育場所の環境などを、図面などを用いて明らかにします。そして、現場でそれがその通りであるかどうかを確認します。

このように、製品の特徴や製造現場の現状を正確に把握した上で、手順6の危害分析を行います。危害分析は生産環境、生産物(畜産物)、従事者の衛生管理に関わる8要件に照らして、すべての工程について漏れなく、正しく危害が存在するかどうかをつぶさに洗い出します。
この知的作業は非常に専門的になりますので、興味のある方は「家畜の衛生管理ガイドライン解説書(鶏卵肉情報センター出版)をご覧頂くことにして、危害分析に漏れがあるなど、正しく行われないとHACCPも不十分なものになり、真に安全・安心な製品は望めなくなります。
HACCPで製造したにもかかわらず食中毒事件が起こったという事例がいくつかありますが、これは、この危害分析が適切でなかったことによる場合が大半でした。

手順7から10は、危害が起こらないようにする方法を確立することです。
手順11は、以上の手順によって構築したHACCPが正しいものであるか、HACCPで定められた通り、キチンと運用されているかどうか、改善する必要が明らかになった事項が、確実に改善しているかどうかを検証することです。

最後の手順12は、以上のことが定めた通りに行ったことを、消費者や流通、行政に説明できる証拠となるものを確りと残し、説明責任が果たせるようにすることを含めて、文書・記録についての取決めを明確にするというものです。
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